2013年12月 岐阜大学教育推進・ 学生支援機構キャリア支援部門より学生に対し、 学内システムを利用して「ブラック企業の見分け方」冊子のpdfを配布 途中で寝てくれない時は、次に授乳するまでずっと泣いています。 又、法人の方の理解がなければイクメンは育ちませんのでそういった方も今後の必要性を感じて頂ければと考えております それでも体重は1ヶ月で1kg増でしたから、それが娘のペースだったんでしょうね。体重の増加も大体のところがわかればいいと思うので、大人用の体重計に抱っこして乗って計測で十分と思います。 もう少し量を調整した方がいいのでしょうか?, 最初は本当に加減がわからないですよね。 ©Copyright2020 Kosodate Style.All Rights Reserved.

4ヶ月から42度に入れているということですが、子供は平気そうですか?? 教えてください(^-^)お願いします!, 「お風呂 1歳」に関するQ&A: 21歳の姉と16歳の弟が一緒にお風呂に入っている姉弟がいたとしたら、あなたはどう思いますか? ①家族, 回答ありがとうございます。

うちは冬になると氷点下になる地方なので、少しでも温かいお湯に入りたいのです。 ループタオル ループタオル... 昨年、妻の出産の前後4ヵ月の期間限定で、1歳半の娘を保育園に通わせていました。 今回は出産のため、実際に保育園に入ってみて感じたこと、メリットやデメリットなどをご紹介します。 1. 当分、ぬるいお風呂で我慢したいと思いまーす。, 回答ありがとうございます。 やっぱり限界は41度なのですね。 確認していきましょう。, 今回のテーマ やっぱりまだぬるめ、短めではないといけないんですね。 国の宝と言われている子供を育てるママが充実した育児を出来る環境を作ったり 回答ありがとうございます。 結論から言うと「就寝時間の2時間前」がベストです。, 寝る時間の直前に入浴すると、体温が上がって眠気が冷めてしまいます。 半年から1歳の赤ちゃんの入浴時間やお風呂の温度、入浴の時間帯; 赤ちゃんがいる家庭でこたつを使っていいの?こたつに潜む危険とは? チョコに水が入ったら復活できる?使い道や失敗しない溶かし方; 夜間断乳は何時から何時まで?

38度だと、入った瞬間は「あれ、ぬるい・・・?」と思いますが、徐々に体が温まりますし、お風呂から上がった時に汗をたくさんかくこともありません。 お風呂の温度や湯船に浸かる時間などはどれくらいがベストでしょうか? 好きなキ... ハワイアン航空のバシネットは、エコノミー席にはありません。 そのためバシネットを利用するには、エクストラコンフォートにアップグレードする必要があります。 エクストラコンフォートは、エコノミークラスに1万5000円の追加料金でアップグレード... 昨年娘が生まれたのですが、生まれてから1ヵ月後に正社員として勤めていた会社を退職し、フリーランスのエンジニアになりました。 現在は在宅ワークをしています。 当時の上司や先輩などに、会社を退職しフリーランスになり、在宅ワークすると伝えると、... 妻と9ヵ月の娘とシェラトンワイキキに宿泊しました。 今回は、実際に赤ちゃんと一緒にシェラトンワイキキに泊まって感じたこと、注意点など、抑えておいた方が良さそうなポイントをご紹介します。 シェラトンワイキキの予約 部屋 パーシャルオーシャ... 東京オリンピックチケット購入前にチェック!!小さな子ども連れでも観戦出来そうな競技は?, 娘は頭からシャワーを浴びるのを嫌がり、テンションが下がる傾向にあるので、頭を洗うまでは、頭からシャワーをかけないようにして、, 一人で立てていても、お風呂場は滑りやすく不安定なので、常に片手は子供の体に当てて、, ピジョン 全身泡ソープ 本体(500ml)【KENPO_12】【ピジョン 全身泡ソープ】, ピジョン コンディショニング泡シャンプー ふんわりシャボンの香り(350ml)【ピジョン 泡シャンプー】, ミルふわベビーミルキーローション 300ml ポンプタイプ 和光堂/赤ちゃん用ローション  02P03Dec16. 助産師さんに相談したところ、直接授乳で3~4時間の間隔なら母乳は十分足りているのでミルクは必要ないと言われました。新生児期は胃の許容量が最大でも150ccくらいなので、1回の授乳で作るミルクは60cc~多くても80ccまでなのだそうです。 夏場はお風呂から上がると汗が噴き出て、脱水になるんじゃ!?ってぐらい喉が渇いていました・・・, 今は子供がいるので、夏場は38度、冬場は41度にしています。

・生後8か月前後・・・5分ほど 飲み終わった直後からずっと泣いています。 赤ちゃんが「気持ち良い」と思い、リラックスしてくれるお風呂タイムにしたいですね!, 入浴時間, 赤ちゃん, 適温, 風呂 また、料理やプレゼントはどのようなものを用意すれば良いのでしょう?, 子どもの歯みがきに頭を悩ませているママたちは、多いのではないでしょうか? 日々自分でできることが増える赤ちゃん。可愛いですよね! そうですね。うちもがんばりたいと思います。, H-B-Hさんへ どうしてあんなに嫌がるのか…また歯みがきをさせるコツや、習慣づける方法があるのか、まとめてみました。, 先日、娘と歯医者に行った際におやつはどんな物を食べていますか?というようなお話を歯科衛生士の方とお話ししてきたのでまとめてみました。, 赤ちゃんのお風呂上がりのお世話ですが、服をすぐ着せるか気候によって悩みませんか?特に夏はすぐに汗が出てくるし、せっかくきれいになったのにベタベタで服を着せるのはかわいそうですよね。でも、だからと言っていつまで裸でいさせていいものか、服を着せるタイミングは意外と難しいものです。エアコンで風邪をひかせても嫌だし、肌の乾燥も気になります。夏じゃなくても汗で服が濡れてしまったら後で体が冷えないか心配ですよね。そこで赤ちゃんのお風呂上がりに汗の処理をどうすればよいか、服を着せるタイミングをご紹介したいと思います。, 待機児童問題等ありますが、預けるにしても色々問題がありますよね。特に母乳で育てた未満児でミルクを飲んでくれないというのを良く耳にしますがどのように克服すればいでしょうか?母親が風邪を引くこともあるのでミルクを飲めるようにするのは、母親にとっても大切な事です。, 赤ちゃんが夜泣きすると、その度に起きてあやしたり母乳やミルクを飲ませたりと 娘のペースに合わせてあげたら授乳間隔も自然に4時間くらい空くようになり、生後1ヶ月~5ヶ月までは完全母乳で間に合っていました(その後は娘の方から一方的に卒乳されてしまいました)。 そんなハーフバースデーは、何を着てお祝いすれば良いのでしょう? 1泊して複数回入るというママも、赤ちゃんの温泉入浴は1度で十分。 せっかくの旅行だからと早めにチェックインして、まずはお風呂というときには、このタイミングではまだ赤ちゃんは入浴させず、いつも自宅で入浴する時間帯に入るようにすると生活のペースも乱れません。

赤ちゃんはお腹が空いている時だけ泣く訳じゃないというのは 時間を守るのも大切ですが、赤ちゃんがのぼせない程度にしっかりと体を温めてあげましょう。, 私は、7カ月の赤ちゃんと2人で入浴するときはだいたい3~5分ほど湯船に入っています。 睡眠不足になって、へとへとになってしまいますよね。その時にパパが起きないと、悲しくなりますよね。夜泣きは遺伝するのか、泣いている時にパパが起きないのには理由があるのか、また、夜泣きって定義があるのか…この事についてまとめてみました。, Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます), 乳製品アレルギーはミルクOKでも起こる?アレルギー成分は母乳からもでる?カルシウムの補充, 紙コップホルダーを手作り 自宅用に百均で買える材料で作ってみました(ディスペンサー). 冬場は熱めのお湯でポカポカになってから上がれば、湯冷めの心配も少ないです。, では、入浴に適した時間帯って何時頃なのでしょう? やっぱり幼稚園位まで駄目なんでしょうかねぇ??, 「入浴 熱」に関するQ&A: 体がチクチク痛くなります。病気なのでしょうか?, 「出生 読み方」に関するQ&A: 戸籍に登録される漢字の読み(ふりがな)について, ホームセキュリティのプロが、家庭の防犯対策を真剣に考える 2組のご夫婦へ実際の防犯対策術をご紹介!どうすれば家と家族を守れるのかを教えます!, 生後17日の女の子がいます。 大学における活用事例. 3)温度で変わるお風呂の効果を知ろう。 自分の適温が分かってもそれだけじゃつまらない。 せっかく自分に合う温度が分かったので、次は“ぬるめ”と“熱め”で違うお風呂の効果を知って、バスタイムに活用 … 6か月~1歳の赤ちゃんのオススメの湯船に浸かる時間は以下の通りです。, ・生後6か月  ・・・5分以内 すごく為になりました! 1歳8ヶ月の男の子がいます。育児の本には、お風呂の温度は38度から40度、というように書かれています。しかし、家族曰く、「それでは子供が風邪をひく」ということで、41度、冬には42度のお風呂に入れています。冬は、出る直前は43度の 回答ありがとうございます。 ・1歳前後   ・・・5~10分ほど, 入浴時間のトータルは20分、長くても30分以内に収めましょう。

>まだ、一人で何でも出来るわけでは無いので、それまでの辛抱だと思って・・・主人と協力して子供を入浴させています。 以上 1/144 rx-78f00 ガンダム&ガンダムドック レビューでした。 こちらも特に表記はありませんでしたがhgと同等の作りになっていて rgのように極端に細かいパーツも無くサクサク組めるキットとなっています。 このサイズでびっしりと刻まれたモールドはやはり密度感がありますね。 ただ1/100 しかし赤ちゃんも人間、いつもより眠い日もあれば、ご飯を食べたくない日、時にはグズりたい時もあるでしょう(笑), そんな時は「1日くらいスケジュールが変わっても平気~」と、どーんと構え、赤ちゃんのペースに合わせてあげましょう。, 赤ちゃんの入浴時間やお風呂の温度などは、季節によって工夫が必要です。 fuji2002さんは、いつから熱いお風呂に入れようと思っていますか?? 月齢別赤ちゃんの成長と発達の様子2018.05.24 ◯赤ちゃんのお風呂の適正温度は? 2児の父親が実際に自分のこどもに七田式、こどもちゃれんじ、モンテッソーリ、くもん、英語教材などの幼児教育教材を試して分かった、かかる費用や内容、育児(子育て)をして分かったことなどをありのままにお伝えする育児サイト(ブログ)です。, 子どものお風呂の入れ方は各家庭の事情などもあるので、何が正しくて何が良くないのかを一概に決めつけることはできませんが、わが家では2歳半の長男は父親である私がお風呂に入れる役割となっています。, といっても一緒に入るときもあれば、子どもの身体を洗って湯船につけて子ども1人でお風呂に入るときもあります。どちらにしても38~39℃くらいのお風呂に20分くらい子どもはお風呂に入っています。, また食後スグの入浴は消化に悪いと言われているので食後30分は開けるようにしており、わが家では子供のお風呂は毎日、夕飯後1時間くらい経ってから入れるようにしています(だいたいお風呂に入るのは20時前後です)。, ただ2歳を過ぎるとイヤイヤ期なので、「今日はオフロ入らないよ!」と駄々をこねて入らない日もありますが、個人的には1日や2日くらい子供(幼児)がお風呂に入らなくても全然問題ないと思っているので、お風呂に入りたくないという日はできるだけ子供の気持ちを尊重してあげています。, ただ子どもの気持ちを尊重しすぎると3日も4日も入らないこともあるので・・・、子どもがお風呂に入りたくないと言ったら物で釣ったり、チョット脅したりしています。。, 例えば「お風呂に入らないとジュース飲めないよ」、「お風呂から出たらゼリーが食べれるよ」、「お風呂に入らないと鬼が迎えに来るよ!」、「お風呂から出たらユップー(youtubeのこと)見れるよ」、「(大好きな)トミカの車をお風呂に入ってキレイにしてくれる?」とか言えばだいたいお風呂に入ってくれることが多いです。, またお風呂に入るのを嫌がっても強引にでも入れると、意外とお風呂を楽しんで、今度は「まだ出ないよ!」と言ってお風呂からでなくなることも多いです(^^;)。, もちろん夏となると話は別で、お風呂に入りたくないと言っても汗をたくさんかいて“汗も”ができてしまうので、入りたくないと言っても強引にでも夜は必ずお風呂に入れますし(シャワーだけでも浴びさせます)、昼間も汗をかけば妻がシャワーを浴びさせています(石鹸は使いません)。やはりタオルなどで拭くだけでは汗や汚れも取れないと思いますから。, 2歳半の子供と父親の私が一緒にお風呂に入る割合は、子供1人で入る7割:私と一緒に入る3割くらいとなっています。, 一緒に入るときは、おもちゃで遊んだり、勉強したりいたって普通の入浴で、子どもを1人でお風呂に入れるときは2、3分おきに定期的に見に行って、その時に、ひらがなや英語の勉強をしたり遊んであげています(1人でお風呂に入れるのは2歳過ぎたくらいからです)。, 2歳半の子ども(幼児)を1人でお風呂に入れるのは危険と思われるかもしれませんが、1人でお風呂に入っていてもお風呂のドアは開けており、お風呂とリビングは近いのでお風呂の音(子どもの声)などはよく聞こえ、様子がおかしいと思えば2秒でお風呂にいけますし、2歳半にもなると何かあると「おーい、ぱぱー」と呼んでくれるので、いまのところ危なかったと思うことはありません。⇐実際はとても危険なので絶対にやめましょう!, 今まであったことといえば、子どもがお風呂のゴム栓を抜いてしまってお湯が抜けてしまったり(何度もあります)、遊んでたおもちゃが洗い場に落ちてしまったりするくらいです。, ただ1度だけ「おーい、ぱぱー」と呼んだので行ってみると、お風呂にウンチが浮かんでいたことがあります(^^;)。, まだおむつが取れていないので、ウンチが出そうになって我慢できずにお風呂の中でウンチをしてしまったんでしょうね。。, 「お風呂ではウンチもオシッコもしたらダメだからね」と優しく教えてあげていましたが、2歳半の子供なので仕方ありません。。その時は2歳半ながら気まずそうな顔をしていたので(泣いてはいませんでした)、「また今度お風呂入っているときにオシッコやウンチが出そうになったらパパかママを呼んでね」と怒ったり笑ったりはしませんでした。, ※1歳から4歳児までが一番、溺水事故が多いと言われており、溺れそうになったら声を出したり、バシャバシャと騒いだりすると思っている方が多いようですが、実際に幼児が溺れそうになったら“本能的溺水反応”といって、声も音も出さずに静かに溺れることが圧倒的に多いので、近くにいるから、静かにお風呂(子供用ビニールプール)に入っているからと油断することはとても危険です。わが家でも子供1人でお風呂(子供用ビニールプール)に入れる際は必ず子供が見える所で見てあげることにしましたので、みなさんも気を付けてください!, 基本的に子どもの身体は石鹸で洗いますが、あまり石鹸で洗いすぎても良くないと思うし、子ども(幼児)なんて汗はかくけど皮脂はあまりでないと思うので、わが家ではお尻、チンチンは毎日石鹸で洗っていますが、他の身体、頭(髪の毛)を石鹸で洗うのは週1くらいです。, シャワー(お湯)で優しく洗うだけで身体のほとんどの汚れは取れると言われていますからね(夏で汗疹が出る時期は毎日石鹸を使ってもいいかもしれませんが)。, ちなみにわが家の場合、お医者さんからポンプ式のベビーソープよりも固形石鹸のほうがお肌に優しいと言われてからは固形石鹸派ですが、最近はポンプ式のベビーソープも年々、改良されており、泡が出るタイプであれば泡立てる必要がなく便利なので、特にこだわりがなければどちらでも良いと思いますよ。, わが家のお風呂に入る順番としては、2歳半の長男(+私)⇒妻⇒3ヶ月の次男(次男はベビーバス利用)となっているので、2歳半の長男がいつも一番風呂です。, そこで長男が入るときにバブ(炭酸入浴剤)を入れることがあり、子どもなので炭酸入浴剤のシュワシュワが面白く喜んでいましたが、ちょっと目を離したすきにバブのかけらを食べたことがあって(この時はゆずの香り)、幸い少しだけだったので健康被害は特にありませんでしたが、ネットで調べたら牛乳を飲ますとよいとあったのですぐに牛乳を飲ませました(^^;)。, 2歳半になっても、たまに色々な物をなめたり、かじったりするので、まだまだ油断できないと痛感し、入浴剤を入れるときは目を離さないようにしようと心に誓いました。。, 生後3ヶ月頃までの赤ちゃんは皮脂の分泌量が多いですが、それ以降、10歳くらいまでは基本的に皮脂の分泌量が少なくなるので、お風呂上りはお肌が乾燥しやすいです。, わが家の長男も生後半年くらいから、特に冬は乾燥してガサガサ肌になったことがあったので、それ以降は入浴後は顔と足など乾燥しやすい箇所に病院で処方された保湿剤ヒルドイドを塗っています。, 2歳以降は乾燥もほとんど気にならなくなり、いまのところアトピー性皮膚炎はなさそうなのでホッとしています。, また長男の場合、産まれた時から髪の毛がフサフサだったので、入浴後はタオルドライの後に軽くドライヤーで髪の毛を乾かしています。, もちろん子どもの頭皮と髪の毛を傷めないように、髪の毛からかなり離して、また温風と冷風を交互に切り替えてドライヤーをかけています。, 子ども(幼児)っておとなしくお風呂に入れないので、仕方なくオモチャと一緒に入れるご家庭も多いと思います。, ダイソーなどの100均、アカチャン本舗、西松屋などに行ったり、アマゾン、楽天などでも色々お風呂用おもちゃが売っていますからね。, わが家でもお風呂用おもちゃを買って子どもをお風呂に入れていましたが、ゴム製で中に水を入れてピューと水を飛ばすことができるおもちゃ(アヒル・クジラ・魚など)は、中に雑菌が繁殖して汚いと言われているので基本的に使うのをやめて、いまでは動物のフィギアや、トミカの車などをお風呂に持って行っています(シールが貼ってあったり電池を入れる車はもちろんNGです)。, また、ひらがな、英語を勉強できるお風呂用のシートなどを壁に貼って勉強するのも定番ですが、これが意外と侮れません。子どもの吸収力は凄いので、2歳半の長男も毎日お風呂で平仮名や英語を勉強していると結構覚えるんですよねー。, 例えば「雨が降ったときに使うのは?」と聞くと、「かさー!」と答えて、「じゃー傘は英語でなんて言うの?」と聞くと、「アンブレラ!」と普通に答えます。, 傘だけでなく、りんご(アポー:長男はリンゴだけなぜか発音がいい・・・)、象(エレファント)、犬(ドッグ)、猫(キャット)など、日に日に覚える単語が増えていくので親としても教えるのが楽しんですよー(^_^)。, とにかく子供(幼児)をお風呂に入れるのって色々大変ですが、楽しませながら勉強させる工夫をこれからも考えたいと思います!. 退院前は1日8回・母乳を吸わせた後にミルクを60cc足していました。 私の産んだ産院は完全母乳にこだわっていなく、最初から混合でした。 1歳の誕生日を迎えるとひと区切りがついて、我が子の成長ぶりに思わず笑顔がこぼれるのではないでしょうか。 1年前の赤ちゃんの頃のことを思い出したり、写真を見たりして懐かしむ方もいることでしょう。 1年間あっという間だったと思う方が多いですね。 子供のお風呂は毎日、夕飯後1時間くらい経ってから入れるようにしています(だいたいお風呂に入るのは20時前後です)。, 実際に幼児が溺れそうになったら“本能的溺水反応”といって、声も音も出さずに静かに溺れることが圧倒的に多いので. いるのではないでしょうか? 大人でも一緒ですよね。ですからコレはオススメできません。, 人間の体って、体温が下がる時に副交感神経が働いて、リラックスするようにできているそうです。知ってましたか? しかし、まれに上の子と3人で入る時には、上の子の遊びに付き合って、どうしても入浴時間が長くなってしまいます。 生まれてから1番最初の記念の日と言って良いほど、ハーフバースデーはお母さんたちの間で広まっています。 これがめちゃくちゃ熱い!!笑 第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。, 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。, 第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。, 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。, 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。, 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。, 第五条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。, 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。, 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。, 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。, 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。, 第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。, 第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。, 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。, 第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。, 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。, 第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。, 第十三条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。, 第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。, 第十五条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。, 第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。, 八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。), 2 前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する居宅療養管理指導、同条第七項に規定する通所介護、同条第八項に規定する通所リハビリテーション、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十項に規定する短期入所療養介護、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する福祉用具貸与、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護、同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護、同条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十三項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。, 3 第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。, 4 第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービス、同条第二十八項に規定する介護保健施設サービス及び同条第二十九項に規定する介護医療院サービスをいう。, 5 第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項に規定する介護予防訪問看護、同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第六項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。, 6 第一項第五号及び第八号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。, 7 第一項第八号に規定する介護予防・日常生活支援とは、介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。, (平九法一二四・追加、平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二五法一〇四・平二六法八三・平二九法五二・一部改正), 第十六条 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。, 第十七条 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。, 第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。, 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。, 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。, 第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。, 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの, 2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。, 3 第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した場合又は第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する次の各号に掲げる介護扶助を当該各号に定める者若しくは施設に委託して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。, 一 居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。) 居宅介護を行う者, 二 施設介護(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。) 介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。), 三 介護予防(第十五条の二第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。) 介護予防を行う者, 4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。, 5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。, 6 福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。, 7 町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。, 一 要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。, 二 第二十四条第十項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。, 三 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。, 四 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。, (昭二六法一六八・全改、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平二三法七二・平二五法一〇四・平二六法八三・平三〇法四四・一部改正), 第二十条 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。, 第二十一条 社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。, 第二十二条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。, 第二十三条 厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。, 2 前項の規定により指定された職員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。, 第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。, 二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係, 四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。), 五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項, 2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。, 3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。, 5 第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。, 6 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。, 7 保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。, 8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。, 9 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。, 10 保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。, 第二十五条 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。, 2 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。, 3 町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。, 第二十六条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。, 第二十七条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。, 2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。, 3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。, 第二十七条の二 保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業を行うほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。, 第二十八条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。, 2 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。, 3 第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。, 4 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。, 5 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。, 第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。, 一 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。), 二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。), 2 別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。, 第二十九条の二 この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。, 第三十条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第二条第三項第八号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。第六十二条第一項及び第七十条第一号ハにおいて同じ。)若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。, 2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。, 3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。, (昭二六法一六八・昭三八法一三三・平一二法一一一・平二三法五三・平三〇法四四・一部改正), 第三十一条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。, 2 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。, 3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。, 4 地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設、介護老人保健施設(同条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の管理者に対して交付することができる。, 5 前条第一項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。, (平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二五法一〇四・平二六法八三・平二九法五二・一部改正), 第三十二条 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。, 2 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。, 第三十三条 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。, 2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。, 4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。, 第三十四条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。, 2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。, 3 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。, 4 第二項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条第一項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。, 5 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第二項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。, (昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・平二五法一〇四・平二五法八四・平三〇法四四・一部改正), 第三十四条の二 介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。, 2 前項に規定する現物給付のうち、居宅介護、福祉用具の給付、施設介護、介護予防、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援(第十五条の二第七項に規定する介護予防・日常生活支援をいう。第五十四条の二第一項において同じ。)の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として同法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。, (平九法一二四・追加、平一七法七七・平一八法八三・平二五法一〇四・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法四四・一部改正), 第三十五条 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。, 2 前項ただし書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。, 第三十六条 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。, 2 前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。, 3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。, 第三十七条 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。, 第三十七条の二 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十四条第六項(第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項の規定により被保護者に対して交付する保護金品、第三十二条第二項の規定により被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して交付する保護金品(以下この条において「教育扶助のための保護金品」という。)又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第百二十九条第一項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者(教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。, 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。, 3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。, 4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。, 5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。, 6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。, 第三十九条 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。, 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。, 三 保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの, 2 市町村及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。, 3 保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。, 4 都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。, 第四十一条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。, 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。, 3 都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第三十九条第一項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。, 二 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。, 4 第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。, 5 第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。, (昭二六法一六八・昭二七法三〇五・平一一法一六〇・平一五法一一九・平二三法一〇五・一部改正), 第四十二条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。, 第四十三条 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。, 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。, 第四十四条 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第五十一条第二項第五号及び第五十四条第一項において同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。, 2 第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。, 第四十五条 厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。, 三 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。, 2 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができる。, 四 正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。, 3 前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。, 4 都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。, 5 第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。, (昭二六法一六八・昭二七法三〇五・昭六〇法九〇・平五法八九・平一一法一六〇・平一五法一一九・平二三法一〇五・一部改正), 第四十六条 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。, 2 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。, 3 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。, 第四十七条 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。, 2 保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。, 3 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。, 4 保護施設は、当該職員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。, 第四十八条 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。, 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。, 3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。, 4 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。, 第四十九条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。, 第四十九条の二 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。, 2 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。, 一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。, 二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。, 三 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。, 四 申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。, 五 申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。, 六 申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。, 七 第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前六十日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。, 八 申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。, 九 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第二号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。, 3 厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。, 一 被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二項の規定による指導を受けたものであるとき。, 二 前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。, 4 前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第一項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項第一号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。, 第四十九条の三 第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。, 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。, 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。, 4 前条及び健康保険法第六十八条第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。, 第五十条 第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。, 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。, 第五十条の二 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。, 第五十一条 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。, 2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。, 一 指定医療機関が、第四十九条の二第二項第一号から第三号まで又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。, 五 指定医療機関が、第五十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。, 六 指定医療機関の開設者又は従業者が、第五十四条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。, 八 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。, 九 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。, 十 指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。, 第五十二条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。, 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。, 第五十三条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。, 3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。, 4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。, 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。, (昭二八法二一・昭二八法二一三・昭三七法一六一・平一一法一六〇・平二六法六九・一部改正), 第五十四条 都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対して、必要と認める事項の報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地に、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。, 第五十四条の二 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成、介護予防福祉用具又は介護予防・日常生活支援の給付を担当させる機関を指定する。, 2 介護機関について、別表第二の第一欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。, 3 前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。, 4 第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。, 5 第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。)について準用する。この場合において、第五十条及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。, 6 第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第一号、第八号及び第十号を除く。)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並びに第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。, (平九法一二四・追加、平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二五法一〇四・平二六法八三・平二九法五二・令二法四一・一部改正), 第五十五条 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。, 2 第四十九条の二第一項、第二項(第一号、第四号ただし書、第七号及び第九号を除く。)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第四号、第六号ただし書及び第十号を除く。)及び第五十四条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同項第四号中「者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」とあるのは「者」と、同条第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「医療機関(以下「指定医療機関」とあるのは「助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下それぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条の二中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第一号から第三号まで及び第五号中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第六号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第七号から第九号までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、第五十四条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。, 第五十五条の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。, 二 第五十条の二(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。, 三 第五十一条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。, 四 第五十一条第二項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。, (平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二五法一〇四・旧第五十五条の二繰下・一部改正、平二六法八三・令二法四一・一部改正), 第五十五条の四 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により保護を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。, 2 前項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。, 3 第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことを妨げない。, 第五十五条の五 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学準備給付金を支給する。, 第五十五条の六 第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により進学準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)は、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者に係る雇主若しくは特定教育訓練施設の長その他の関係人に、報告を求めることができる。, 第五十五条の七 保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。, 2 保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。, 3 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。, 第五十六条 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。, 第五十七条 被保護者は、保護金品及び進学準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。, 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。, 第五十九条 保護又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。, 第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。, 第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。, 第六十二条 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。, 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。, 3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。, 4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。, 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。, 第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。, 第六十四条 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項(第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。第六十六条第一項において同じ。)の規定により市町村長が就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。, 第六十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。, 2 審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。, 一 当該審査請求をした日から五十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合 七十日, (昭三七法一六一・全改、平一一法一六〇・平二五法一〇四・平二六法六九・平三〇法四四・一部改正), 第六十六条 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは第十九条第四項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する処分若しくは第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。, 2 前条第一項(各号を除く。)の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「当該審査請求」とあるのは「当該再審査請求」と、「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「七十日以内」と読み替えるものとする。, 第六十九条 この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。, 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用, ロ 第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。), ハ 第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。), 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費, 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費, 五 その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用, 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費, 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費, 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費, 第七十二条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。, 2 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。, 3 町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。, 第七十三条 都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。, 一 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一, 二 宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一, 三 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)及び進学準備給付金費(進学準備給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一, 四 宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費及び進学準備給付金費の四分の一, (昭二六法一六八・全改、平元法二二・平九法七四・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・令二法四一・一部改正), 第七十四条 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。, 一 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。, 二 その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。, 2 第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。, 一 厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。, 二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。, 三 厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。, 第七十四条の二 社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。, 第七十五条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。, 三 市町村が支弁した被保護者就労支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三, 四 都道府県が支弁した被保護者就労支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三, 2 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。, (昭二六法一六八・全改、平元法二二・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・一部改正), 第七十六条 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。, 2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。, 第七十六条の二 都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。, 第七十六条の三 就労自立給付金又は進学準備給付金の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。, 第七十七条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。, 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。, 第七十七条の二 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第六十三条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。, 2 前項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。, 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。, 2 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。, 3 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費又は進学準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。, 第七十八条の二 保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、第七十七条の二第一項又は前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。, 2 第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、第七十七条の二第一項又は前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。, 3 前二項の規定により第七十七条の二第一項又は前条第一項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第一項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。, 第七十八条の三 第六十三条の規定により返還しなければならないものとして保護の実施機関の定める額(以下この項において「返還額」という。)又は第七十七条第一項若しくは第七十八条第一項から第三項までの規定により都道府県又は市町村の長が徴収することとした額(第七十七条第一項にあつては、同条第二項の規定により家庭裁判所が定める額を含む。以下この項において「徴収額」という。)の収納の事務については、保護費を支弁した都道府県又は市町村は、収入の確保及び返還額を返還すべき者又は徴収額の徴収を受ける者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。, 2 保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が、保護の変更、廃止又は停止に伴い、その費用の額の全部又は一部を返還させることとしたときは、その返還させる額(以下この項において「返還額」という。)の収納の事務については、当該保護費を支弁した都道府県又は市町村は、収入の確保及び返還額を返還すべき者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。, 3 就労自立給付金費又は進学準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長が、就労自立給付金又は進学準備給付金の支給の決定後に判明した事実又は生じた事情に基づき、その費用の額の全部又は一部を返還させることとしたときは、その返還させる額(以下この項において「返還額」という。)の収納の事務については、当該就労自立給付金費又は進学準備給付金費を支弁した都道府県又は市町村は、収入の確保及び返還額を返還すべき者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。, 第七十九条 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。, 四 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。, 第八十条 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。, 第八十一条 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。, 第八十一条の二 都道府県知事は、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。, 2 都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。, 第八十一条の三 保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。, 第八十二条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。, 第八十三条 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。, 第八十三条の二 都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。, 第八十四条 この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。, 第八十四条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。, 2 第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求について準用する。, (昭三一法一四八・追加、昭三八法一三三・平六法四九・平一一法八七・平一四法一・平二四法七二・平二六法六九・一部改正), 第八十四条の三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。, (昭三八法一三三・追加、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法五一・平二五法一〇四・一部改正), 第八十四条の四 第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。, 2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。, 第八十四条の五 別表第三の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。, 第八十四条の六 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。, 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。.



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