2020-03-13T15:17:19+09:00 uuid:46c7d481-75fd-4473-ac59-c0433431b34c

0 xmp.did:2402164c-8adc-4bd0-9ae7-05b1136f0f7e A-OTF Ryumin Pro 鋳造鉤金パラ二腕(小臼・犬歯):746

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レジン前装金属ポンティック(金パラ)小臼歯:1446(1256) インレー金パラ(大複雑):876 1.003 歯周病の原因と大切な予防歯科でも紹介している通り、歯周病治療では予防歯科の考え方が必要不可欠です。 なぜなら歯周病という病気は、初期の時点ではほとんど自覚症状がないので、知らない間にどんどん悪化していくからです。 「歯が痛い」とか「歯がぐらつく」といった自覚症状が出た頃にはすでに手遅れという場合もたくさんあります。 そのようなケースでは「歯を抜いてインプラントを埋め込む」などの体力的にも経 … xmp.iid:e3efa7ce-aae1-4c08-a01e-547601eef6c9 鋳造鉤金パラ双子(犬小・小小):926 1.010 0 xmp.did:113b7d4b-2654-48a9-a7df-7b4e4748d905 明日7月1日より、金銀パラジウム合金(以下、金パラ)に関する診療保険点数の改正が実施される。 今回の改定は金パラの高騰を受け、中医協が協議が重ねてきたもの。歯科用貴金属価格の変動幅が告示価格の±15%を超えた場合、診療報酬改定時及び随時改定Ⅰ時の3ヶ月後に見直しが行われる。 1.001 1747678531 2020157879 レジン前装金属ポンティック(金パラ)大臼歯:1573(1425) False 2020年5月29日 ・厚生労働省 【6/1適用】純チタン2種 保険適用 【7/1適用】金パラ 価格改定 価格改定 【6/1適用】純チタン 【7/1適用】金パラ 【6/1適用】純チタン2種の保険算定に係る留意事項、レセプト記載要領 【7/1適用】特定保険医療材料料(使用歯科材料料) xmp.did:2402164c-8adc-4bd0-9ae7-05b1136f0f7e

鋳造鉤金パラ二腕(前歯):709 A-OTF Futo Go B101 Pro endstream endobj 1 0 obj <>>> endobj 2 0 obj <>stream A-OTF Futo Go B101 Pr5 -- ■2020年10月27日・厚生労働省 疑義解釈(その27~40)に 歯科の内容はありません。, ■2020年8月31日・厚生労働省【9/1適用】前歯CAD/CAM冠 材料価格基準(告示) 算定上の留意事項(通知)【10/1適用】金パラ改定 材料価格基準(告示)  使用歯科材料料の算定について(通知)【訂正通知】 レセプト「摘要」欄への 記載事項等一覧(歯科) (36p~)令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について, ■2020年8月13日・厚生労働省 疑義解釈(その24~26)に 歯科の内容はありません。, ■2020年7月8日・厚生労働省 疑義解釈(その21~22)に 歯科の内容はありません。, ■2020年6月26日・厚生労働省 疑義解釈(その16~19)に 歯科の内容はありません。, ■2020年5月29日・厚生労働省【6/1適用】純チタン2種 保険適用【7/1適用】金パラ 価格改定価格改定【6/1適用】純チタン【7/1適用】金パラ【6/1適用】純チタン2種の保険算定に係る留意事項、レセプト記載要領【7/1適用】特定保険医療材料料(使用歯科材料料), ■2020年5月29日・厚生労働省 疑義解釈(その10~14)に 歯科の内容はありません。, ■2020年5月1日・厚生労働省 疑義解釈(その2~8)に 歯科の内容はありません。, ,likebtn,,{"twitter":true,"facebook":false,"mixi":false,"google":false,"mixikey":"","hatena":false,"pocket":false,"linkedin":false,"line":false,"tumblr":false,"pinterest":false,"facebookShare":true,"lineAdd":false,"lineShare":true,"sms":true,"sortItems":["twitter","facebookShare","lineShare","sms"],"options":{"twitter":{"counter":false,"checkurl":false,"url":"","hash":"","color":"","uid":""},"facebookShare":{"counter":true,"checkurl":false,"url":"","hash":"","color":"","uid":""},"lineShare":{"counter":false,"checkurl":false,"url":"","hash":"","color":"","uid":""},"sms":{"counter":false,"checkurl":false,"url":"","hash":"","color":"","uid":""}}}. -- OpenType - PS

r�dGv�}>�P��f ��j�`���V^ؕ��+>4�WG�Q��5�[#�Nn�"�r�0+�a�0-_����5j�fS��-���qZ�yF�yh`f��������L�q��;5�[��|�>I�t�He\��y�m�U����|�.�cz�|AK� ,O�]�͎ MQ26��q��U�Y���w. インレー金パラ(大単純):510 保団連歯科新点数検討会(電話会議) 日時:2020年3月21日(土)15~18時 場所:保険医協会会議室 出席:小島副会長、濱田理事、事務局 保険医協会会員医療機関への対応 ・3月25日に好評なテキストを … 2020-03-13T15:17:19+09:00 OpenType - PS 磁性アタッチメントを中心に, ※「その16〜19」は歯科関係が含まれておりませんでしたので,配信しておりません., ※「その10〜14」は歯科関係が含まれておりませんでしたので,配信しておりません., ※「歯科診療における新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について」の提案が含まれています., ※口腔機能管理料,小児口腔機能管理料の算定にあたっては,上記「基本的な考え方」内に記載の診断基準,管理計画書等をご参照ください., ※先日,新着情報として令和2年3月25日の中医協で「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」が検討されていることをお知らせしましたが,<令和2年3月31日保 Kozuka Mincho Pr6N h�|�݊�0�_e��d���к�^,�ޕ�H�k$��}��h̥�o��sf�8H�%�v�ү����1]%5.7�����ݏ�ʒ${c�}�w��� ĂGR����cKP����N ��g�����}�%�;C~�n5闹�i^�M3vw劆&��%�|�Sc;�:��3/K�ĩgA��G���oK�!H�F(� ELc�"kA�xe%+�F�,Cr 初期費用0円の歯科レセコン、月額固定13,800円(税別)だけの歯科用レセコン「アットレセ」。コスト削減に最適、パソコンとインターネットがあればどこでもご利用頂けます。2020年7月1日から金パラの保険点数が改定されますので、改定となる点数を一覧表示しています。

endstream endobj 22 0 obj <>stream 令和2年歯科診療報酬点数 表. 新点数q&a その2> 新点数q&a その1> すべてを見る > 「歯科」 新点数q&a その1> 歯科 2020年4月歯科診療報酬 改定のポイント(1) 基本診療料 『歯初診』施設基準に職員研修を追加; 2020年度 診療報酬改定の要点〈歯科〉 医療機関を選別し、長期維持管理へ誘導 レジン前装金属冠(前歯)(金パラ):2009(1657) Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh) -- FutoGoB101Pro-Bold proof:pdf 社会保険歯科診療報酬点数早見表⑴ <注> 下記点数のうちゴシックは所定点数,( )の点数は6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者を診療した場合の点数。 《※印は施設基準届出が必要》 外来 … 発0331第1号「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」の一部改正について>として正式に通知が公開されました., →https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html, ・歯科用貴金属価格の随時改定�Uについて(令和3年1月) (令和2年10月28日中医協総会資料), ・令和2年8月31日厚生労働省告示第304号 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」, ・令和2年8月31日保医発0 8 3 1第1号 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について, ・令和2年8月31日保医発0 8 3 1第3号 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について, ・令和2年8月31日事務連絡 「令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」, ・医療機器の保険適用について(令和2年9月収載予定)(歯科抜粋)(8月19日中医協総会資料), ・行政関連情報:「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について(厚生労働省), ・歯科用貴金属価格の随時改定�Tについて(令和2年10月)(令和2年7月22日中医協総会資料), ・歯科診療報酬点数早見表(補管未届出の場合の70/100点数)(令和2年7月1日実施), ・令和2年6月10日 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21), ・医療機器の保険適用について(令和2年6月収載予定)(歯科抜粋)(5月13日中医協総会資料), ・令和2年4月27日事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15), ・令和2年4月24日事務連絡 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて, ・新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について(4月24日中医協総会資料), ・本書購入者の無料特典「歯科診療 令和2年4月版 電子版」の配信を開始いたしました., ・令和2年3月31日事務連絡「令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(歯科抜粋), ・令和2年3月31日保発0331第1号「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」の一部改正について, ・保医発0327第1号「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について. converted 社会保険歯科診療報酬点数早見表⑴ <注> 下記点数のうちゴシックは所定点数,( )の点数は6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者を診療した場合の点数。 《※印は施設基準届出が必要》 外来 … (日本歯科医師会「社会保険歯科診療報酬点数早見表」を参考に作成) 《※印は施設基準届出が必要》 画 像 診 断 単純撮影(Ⅰ)(フィルム料含む) ( )の点数は一連症状確認 標準型 48(38) 小児型 47(37),48(38) 咬合型 58(48) 咬翼型 59(49) Adobe PDF Library 15.0

0 �3�����" -�oR}o������Z��7�hT���k;W$^�9W"�(@H�1��c"�(A�S�G����>`����_� o��� from application/x-indesign to application/pdf

インレー金パラ(前小単純):408 KozMinPr6N-Regular hެ�mK�0ǿʽ��\�� Ȑ=t**RE�E]�V���)�o�u� �"RH���9��&�lfg%WS;�)[��?s�%G]K'l��U�S� 1788909242 ポンティック鋳造(金パラ)小臼歯:1246(1116) Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh) 2020157879 Copyright (C)2020 歯科レセコンなら低価格の「アットレセ」月額固定13,800円だけ! All rights reserved. 2020-03-13T15:38:03+09:00 月刊「歯界展望」別冊 application/pdf 保団連歯科新点数検討会(電話会議) ◆日時:2020年3月21日(土)15~18時 ◆場所:保険医協会会議室 ◆出席:小島副会長、濱田理事、事務局保険医協会会員医療機関への対応 ・3月25日に好評なテキストを無料配布   テキスト 『歯科診療報酬 2020年改定の要点と解説』       (月刊保団連臨時増刊号/定価4,000円) ・質問については協会へのFAX、または協会ホームページの質問フォーム ・保団連新点数検討会の動画配信予定(会員限定、期間限定)  (項目ごとのチャプター設定など必要な編集したもの), 2018年歯科新点数検討会kojima-dental-office.net/20180321-4111#more-4111, *これから出る厚労省の疑義解釈も参照するwww.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html, 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)www.mhlw.go.jp/content/000625703.pdf 令和2年4月27 日 ・摘要欄に「コロナ特例」と記載する ・算定対象は、原則として処方を行ったもの ・歯科疾患管理料を算定している定期受診患者に対して、電話等再診で歯科診療を行った場合は、歯周病患者画像活用指導料(写真を撮影していないけれども)及び歯科治療時医療管理料の合計55 点を月1 回に限り算定する。, メモA.注意事項 1..日本歯科医学会発信の基本的な考え方 3月30日www.jads.jp/basic/index.html  「歯周病の治療に関する基本的な考え方」  「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」  「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」  「筋電計による歯ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え方」, *疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日www.mhlw.go.jp/content/12400000/000615888.pdf【睡眠時歯科筋電図検査】77ページ問14 「検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。」とあるが、当該検査の結果が経過観察(1時間3エピソード以下)に該当する場合において、区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置を製作した際の費用は算定できるか。(答)算定できない。, 2.施設基準の経過措置の確認(2020年4月20日まで)   ・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所   ・在宅療養支援歯科診療所2kojima-dental-office.net/20180321-4111#more-4111 *特に在宅療養支援歯科診療所2      2018年4月以降に新たに届出を出していないと、歯科訪問診療料の算定ができず初再診料となる。要件が満たさず辞退する場合は歯科訪問診療料の注13に規定する基準の届出も必要。, B.改定のまとめ(ページ数は、月間保団連 2020年改定の要点と解説)第1章 基本診療料 第1部 初・再診料①初診料・再診料  院内感染対策 歯科初診料、歯科再診料は施設基準係る要件の見直しでアップ。 ・歯科初診料 251点→261点 ・歯科再診料 51点→53点[初診注1の施設基準] の見直し (3)4年以内の受講歴を7月に様式2の7(p141)を使用して報告     (研修の修了証は不要)  (4) 職員を対象とした院内感染防止対策に係る標準予防策等の院内研修等を実施していること。院内、院外を問わない  *改めての届出は必要なし   院内感染対策の実施状況等を地方厚生支局長等へ7月の定例報告に義務づけ        (6月30日までに研修する)   内容は医療法に規定される医療安全管理対策における院内感染防止対策        (医療法では年2回することになっている)p184参照②外来環の施設基準の要件変更[施設基準]  (3)歯科医師が複数名、または歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上    *常勤・非常勤を問わない③通則の変更 「推定される」の文言が削除 ・歯管を算定している患者で歯周病などの慢性疾患があり、明らかに診療が継続していると「推定される」場合は初診料が算定できない。 *再初診が算定しにくい環境がつくられたが、今まで通りで新たな事象は初診, 第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等①歯科疾患管理料の見直し【歯科疾患管理料】100点 *初診月から3ヶ月以降でも初回の歯管が算定できるようになった ・注1 初診日の属する月に算定する場合は、80点 ・注12 長期管理加算   初診日の属する月から起算して6月を超えて必要な指導を行った場合    *初回の歯管算定月からではない    *初めて算定する場合は、留意すべきことを説明し、要点をカルテ記載(新設) イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の(新設)場合 120点 ロ イ以外の保険医療機関の場合100点[通知] (1)「患者等の同意を得た上で管理計画を作成」が削除された      *署名が要らなくなった②(新) 小児口腔機能管理料 100点 ・歯管の加算から独立したことによって、歯管と同日でなくても算定できる   また、歯管の文書料も算定できる *歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料の算定は必要 *対象者が離乳完了前と後の2区分となり、   離乳完了前のチェックリストが追加になった ・離乳完了前はC-1~8、離乳完了後はC-1~6の項目のうち1つを含むこと。 ・評価項目2項目以上あれば「歯管」が算定でき、   3項目以上あれば「小機能」が算定できる, 離乳完了前の「口腔機能の発達不全症」のチェックリスト食べる 哺乳 C-1 先天性歯がある    C-2 口唇、歯槽の形態に異常がある(裂奇形など)    C-3 舌小帯に異常がある    C-4 乳首をしっかり口にふくむことができない    C-5 授乳時間が長すぎる、短すぎる    C-6 哺乳量・授乳回数が多すぎたり少なすぎたりムラがある等 離乳 C-7 開始しているが首の据わりが確認できない    C-8 スプーンを舌で押し出す状態がみられる話す 構音機能 C-9 口唇の閉鎖不全がある(安静時に口唇閉鎖を認めない)その他 栄養(体格)    C-10 やせ、または肥満である      (カウプ指数:{体重(g)/身長(cm)2}×10 で評価)*      現在体重   g   身長cm      出生時体重  g  身長cm             カウプ指数: その他    C-14 口腔周囲に過敏がある    C-15 上記以外の問題点 (              )* 「上記以外の問題点」とは口腔機能発達評価マニュアルのステージ別チェックリストの該当する項目がある場合に記入する。, ・(新) 小児口唇閉鎖力検査(1回につき) 100点    口腔機能の評価を行うため   [算定要件]小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。, ③(新) 口腔機能管理料 100点  ・歯管の加算から独立したことによって、歯管と同日でなくても算定できる *歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料の算定は必要 ・診断・評価が学会の「基本的な考え方」がでるまで不確か    対象患者は変更無し? ・舌圧検査の算定頻度を6月に1回→3月に1回に変更④周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)  190点→200点 ・(医科点数)診療情報提供料(Ⅰ) 周術期等口腔機能管理における医科歯科連携  注15 保険医療機関が周術期等口腔機能管理の必要を認め、当該患者又は家族等の同意を得て、歯科を標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の(電話)予約を行った上で患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算2として100点を所定点数に加算する。⑤情報提供料(Ⅲ)  150点 ・医科医療機関から紹介された下記の患者について情報提供を行った場合に算定  ア.かかりつけ医機能を有する医科保険医療機関     医科からの情報提供文書(p50)に記載された届出状況から判断      分からなければ問い合わせる         3ヶ月に1回算定  イ.妊娠している患者          紹介元の産科または産婦人科          月1回算定 ・施設基準 届出不要   敷地内禁煙実施の掲示   妊産婦の診療に関する一定の研修を受講した歯科医師の配置が望ましい ・初診日は算定できない   ただし、自院への予約を行い、カルテに次回受診日を記載した場合は算定できる ・記載項目 診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容その他の診療状況⑥新製有床義歯管理料 *困難な場合は総義歯又は9歯以上の義歯(臼歯部の咬合関係にかかわらず)  それ以外の場合は8歯以下の義歯(対合歯は関係ない) ・歯リハ1も同じ考え方 *有床義歯咀嚼機能検査の対象も変更      困難な場合と左右第2大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合, 第2部 在宅医療①歯科疾患在宅療養管理料    1 在宅療養支援歯科診療所1 320点 変わらず  2 在宅療養支援歯科診療所2 250点 変わらず  3 1及び2以外の場合190点→200点, 第3部 検査①歯周病検査 *困難な場合歯周病検査をしなくても歯周基本治療を開始しても良い [対象者]   在宅などにおいて療養を行っている患者   歯科診療特別対応加算(特)または     初診時歯科診療導入加算(特導)を算定している患者 ・患者の状態(なぜできなかったか)と歯周組織の状態をカルテに記載②(新) 小児口唇閉鎖力検査(1回につき) 100点 ・15歳未満の口腔機能の発達不全が疑われる患者に診断を目的として実施した場合 ・3月に1回に限り算定する ・疑い病名でも算定可③(新設)睡眠時歯科筋電図検査(一連につき) 580点[施設基準](届出様式p157、p171) ・歯ぎしりが強く疑われる患者に対し診断を目的として測定した場合, 第5部 投薬①調剤料 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合 イ内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき 9→11点 ロ外用薬(1回の処方に係る調剤につき)6→8点②処方箋料 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げた点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する *後発品がない時は加算できない イ一般名処方加算1 6→7点   ロ一般名処方加算2 4→5点, 第7部 リハビリテーション①摂食機能療法 注3 摂食嚥下支援加算 ・経口摂取回復促進加算→「摂食嚥下支援加算」に名称変更, 第8部 処置①咬合調整 ・前回算定した日から起算して6ヶ月を超えた場合は算定できる   レスト製作のための削合は変わらず3ヶ月を超えていれば算定できる②歯髄保護処置 間接歯髄保護処置30→34点③(新) 象牙質レジンコーティング(Rコート) (1歯につき) 46 点 ・生活歯歯冠形成を行った歯に対して、歯冠形成から装着までに1回に限り算定する。 ・この間はHys処置は算定できない④抜髄(1歯につき)   単根管 228→230点   2根管 418→422点   3根管以上 588点→596点⑤感染根管処置(1歯につき)   単根管 150→156点   2根管 300→306点   3根管以上 438→446点 ・加圧根充を行った患者に、歯冠修復完了後6ヶ月を経過し、再度の感根処を行った場合、EMR、根充、加圧根充はそれぞれ必要に応じて算定できることが明記された⑥根管貼薬処置(1歯1回につき)   単根管 28→30点   2根管 34→38点   3根管以上 46→54点⑦根管充填(1歯につき)   3根管以上 114点→122点⑧加圧根管充填処置(1歯につき)   3根管以上 200→208点 ・手術用顕微鏡加算の対象が、「4根管又は樋状根」から「3根管以上」になった⑨歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)   困難なもの36→42点   著しく困難なもの60→70点⑩(新)根管内異物除去における手術用顕微鏡加算 400点 ・先端が根尖側2分の1以上に達している[施設基準]手術用顕微鏡            歯CTは他院でも可 ・加圧根管充填処置の手術用顕微鏡加算は算定できない、いずれか1つのみ⑪歯周基本治療   スケーリング(3分の1顎につき) 68→ 72点⑫(新) 歯周病重症化予防治療(P重防)   1歯以上10歯未満 150点   10歯以上20歯未満 200点   20歯以上 300点[対象患者] (1)歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、2回目以降の歯周病組織検査終了後に、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者  *G病名も対象となるが、基本検査が必要   (P混検では認められない→学会の基本的な考え方で詳細が分かる)(2)歯周組織の多くの部分は健康であるが、部分的に歯肉に限局する炎症症状を認める状態又はプロービング時の出血が見られる状態 *歯周病重症化予防とSPTは双方向から移行もある[算定原則](1)2回目以降の歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある患者に対し、重症化予防を目的として、スケーリング、機械的歯面清掃等の継続的な治療を開始した場合は、1口腔につき月1回算定する。(2)歯周病重症化予防治療の2回目以降の算定間隔は、3ヶ月に1回[算定要件](1)歯周病検査結果の要点や治療方針などについて管理計画書を作成する(2)その文書を患者に提供し、写しをカルテに添付[算定開始後の取り扱い](1)歯周病検査で4mm以上のポケットを認めた場合は、P重防を一旦解除して歯周基本治療が算定できる(2)3ヶ月に1回、SPTとP重防は双方向に移行できる⑬・機械的歯面清掃処置(1口腔につき) 68→ 70点 月1回の対象を拡大。他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づき、紹介された糖尿病患者については月1回に限り算定する。⑭周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)   周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して   月1→月2回に変更⑮(新)非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき) 100点[対象患者]経管栄養等を必要とする、経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難で、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴う療養中の患者。[算定要件] ・歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、保湿剤などで柔らかくした後に口腔清掃用具等を用いて口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合に、月2回に限り算定する。処置なので歯科衛生士単独では認められない・歯科衛生士の氏名をカルテに記載・病名は口腔剥離上皮膜, 第9部 手術①麻酔の包括算定見直し ・「手術」において、歯科麻酔に使用した薬剤料が算定できるようになった ・後出血処置でも算定可 ・外用薬の扱いなので2本使用しても×2ではない②抜歯手術(1歯につき)   埋伏歯1,050→1,054点  下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、100→120点を所定点数に加算する。③歯根分割掻爬術 ・対象拡大 歯周疾患が原因の場合でも算定できる④顎関節授動術 ・ 徒手的授動術   イ 単独の場合 440点(新設)   ロ パンピングを併用した場合   ハ 関節腔洗浄療法を併用した場合 ・顎関節症による急性クローズロックの解除、または慢性クローズロックによる開口制限の改善を目的に、 徒手的授動術を行った場合に算定する。, 第12部 歯冠修復及び欠損補綴第①う蝕歯即時充填形成(1歯につき) 126→128点②支台築造印象(1歯につき) 32→34点③(新)咬合印象 140点 ・在宅などで療養している通院困難な患者で臼歯部に垂直的咬合関係を有する臼歯に対して単独冠で歯冠修復を行う際に、シリコーン印象材を用いて咬合印象した場合に算定する。70/100加算の238点を算定④充填(1歯につき)     単純なもの104→106点    複雑なもの156点→158 ・失活前歯に対する充填前処置の築造として、歯冠部の唇側歯質が十分に残存し、歯冠部の破折防止を目的として複合レジンと各種ポストを用いて築造を行った場合に「支台築造歯2-直接法」を算定できるようになる。充形ではなく、Kpで算定。⑤(新)接着ブリッジ装着料内面処理加算 45点 ・接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させるためら行うアルミナ・サンドブラスと処理および金属接着性プライマー処理を行った場合、接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。⑥非金属歯冠修復(1個につき)   レジンインレー    単純なもの104→124点    複雑なもの156→176点⑦(新)既製金属冠(1歯につき) 200点⑧CAD/CAM冠は第一大臼歯の上顎にも適応拡大 ・小臼歯のためのCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)が、機械的強度の高いものは(Ⅱ)。  大臼歯の(Ⅱ)は(Ⅲ)になる。⑨ポンティック(1歯につき)レジン前装金属ポンティックを製作した場合   大臼歯部50点→60点加算する⑩有床義歯(1床につき)   1歯から4歯まで 584→588点   5歯から8歯まで 718→724点   9歯から11歯まで 954→962点   12歯から14歯まで 1,382→1,391点    総義歯(1顎につき) 2,162→2,172点 ・印象採得から6ヶ月以内に有床義歯を新製できる場合として、「他院で6ヶ月以内に有床義歯を作成していないことを患者に確認した場合」が追加になった。⑪鋳造鉤(1個につき)   双子鉤 246→251点   二腕鉤 228→231点 ・ニッケルクロム合金の使用は2020年3月31日までで廃止⑫線鉤(1個につき)   双子鉤 212→220点⑬コンビネーション鉤(1個につき) ・線鉤と鋳造レストを組み合わせて作製した場合⑭バー(1個につき)   鋳造バー 450→454点   屈曲バー 260→264点⑮補綴隙(1個につき) 60→ 65点⑯有床義歯修理(1床につき) 240→ 252点⑰有床義歯内面適合法   下顎総義歯に加え口蓋補綴、顎補綴も, 3月5日に厚労省から新点数関連の告示・通知 令和2年度診療報酬改定説明資料等についてwww.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html 要点を列記しましたが、詳しくは以下の説明資料を見ながら動画を見てください。 別表第二 歯科診療報酬点数表www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603770.pdf  *厚労省の令和2年度診療報酬改定の概要(歯科) 説明資料www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html  *厚労省の令和2年度診療報酬改定説明動画 歯科の概要とQ&Awww.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjXaWGfCjwaEnFg43B9ZGCG  「個別改定項目について」 総- 1 詳細はページ数を参照www.mhlw.go.jp/content/12404000/000593368.pdf, 歯科診療報酬改定の解説と検討 新型コロナウイルス感染症のため中止 日 時:2020年 3 月 25 日(水)午後7:00~9:30 会 場:ホテル金沢 2階 ダイヤモンド 対 象:会員、院長が会員の医療機関スタッフ、会員のご家族 参加費:会員数分は無料、会員数を超えた分は1人につき2,000円  *未入会の医療機関の方は、当日までに入会していただくことを前提とします。 申込締切:3月16日(月) 申込み方法 必要事項を記入のうえ、FAXまたはEmailで     テキスト準備の都合上、必ず申込締切日までにお申し込みください。■講 師 石川県保険医協会講師団■テキスト 『歯科診療報酬 2020年改定の要点と解説』  (月刊保団連臨時増刊号/定価4,000円(予定)) *参加者には、当日、テキストをお渡しします。 *参加されなかった会員には検討会の翌日以降にテキストを発送しますが、  是非、検討会へご参加ください。~2020年4月歯科診療報酬改定の解説と検討~点数改定告示、関連通知にもとづき、保険医協会・保団連の歯科社保担当者が叡智を集めて作成したオリジナルテキストを用いて、わかりやすく解説します。主催 石川県保険医協会    TEL:076-222-5373    FAX:076-231-5156    Email:ishikawa-hok@doc-net.or.jp*3月29日(日)午前9時30分から 石川県地場産業振興センター 大ホールにて  東海北陸厚生局による集団指導   石川県歯科医師会による点数改正説明会 が開催予定。 ともに中止, 北陸鉄道淺野川線内灘駅(金沢駅から17分)徒歩5分

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